制定平成2 5年1 0月1日
第1章 総 則
(目的)
第1条この規程(以下「本規程」という)は、道路運送法第22及び第29条の3の規定に基づき、輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定め、もって輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 本規程は、当社の旅客自動車運送事業に係る業務活動に適用する。
第2章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等
(輸送の安全に関する基本的な方針)
第3条 社長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、輸送の安全の確保に主導的な役割を果たす。また、安全に関する現場の声に真摯に耳を傾けるなど現場の状況を十分に踏まえつつ、社員に対し輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させる。
2 輸送の安全に関する計画の策定、実行、チェック、改善(PlanDo CheckAct)を確実に実施し、安全対策を不断に見直すことにより、全社員が一丸となって業務を遂行し、絶えず輸送の安全性の向上に努める。また、輸送の安全に関する情報については、積極的に公表する。
(輸送の安全に関する重点施策)
第4条 前条の輸送の安全に関する方針に基づき、次に掲げる事項を実施する。
- 輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び本規程に定められた事項を順守すること。
- 輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うよう努めること。
- 輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置又は予防措置を講じること。
- 輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、必要な情報を伝達、共有すること。
- 輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これを適確に実施すること。
(輸送の安全に関する目標)
第5条 第3条に掲げる方針に基づき、目標を策定する。
(輸送の安全に関する計画)
第6条 前条に掲げる目標を達成するため、第4条に規定する重点施策ごとに、輸送の安全を確保するため必要な計画を策定する。
第3章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制
(社長等の責務)
第7条 社長は、輸送の安全の確保についての最終的な責任を有する。
2 経営トップは、輸送の安全を確保するため、予算の確保、体制の構築等必要な措置を講じる。
3 経営トップは、輸送の安全確保に関する安全統括管理者の意見を尊重する。
4 経営トップは、輸送の安全を確保するための業務の実施及び管理の状況が適切かどうかを常に確認し、必要な改善を行う。
(社内組織)
第8条 次に掲げる者を選任し、輸送の安全の確保について責任ある体制を構築し、輸送の安全を確保するための企業統治を適確に行う、
(1)安全統括管理者
(2)運行管理者
(3)整備管理者
(4)その他必要な責任者
2 輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統は、安全統括管理者の不在時、重大な事故、災害等の発生時を含め、別に定める組織図による。
(安全統括管理者の選任及び解任)
第9条 取締役のうち旅客自動車運送事業運輸規則第47条の5に規定する要件を満たす者の中から安全統括管理者を選任する。
2 安全統括管理者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該管理者を解任する。
(1)国土交通大臣の解任命令が出されたとき
(2)心身の故障その他やむを得ない事由により職務を引き続き行うことが困難になったとき
(3)関係法令等の違反又は輸送の安全の確保の状況に関する確認を怠る等により、安全統括管理者がその職務を引き続き行うことが輸送の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき
(安全統括管理者の責務)
第10条 安全統括管理者は、次に掲げる責務を有する。
- 全社員に対し、関係法令等の遵守と輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底する
- 輸送の安全の確保に関し、その実施及び管理の体制を確立、維持すること
- 輸送の安全に関する方針、重点施策、目標及び計画を作成し、及び実施すること
- 輸送の安全に関する報告連絡体制を構築し、社員に対し周知を図ること
- 輸送の安全の確保の状況について、定期的に、及び必要に応じて随時、内部監査を行い、経営トップに報告すること
- 経営トップ等に対し、輸送の安全の確保に関し、必要な意見を述べる等改善の措置を講じること
- 運行管理が適正に行われるよう、運行管理者を統括管理すること
- 整備管理が適正に行われるよう、整備管理者を統括管理すること
- 輸送の安全を確保するため、社員に対して必要な教育又は研修を行うこと
- その他輸送の安全の確保に関する統括管理を行うこと
第4章輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法
(輸送の安全に関する重点施策の実施)
第11条 輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、輸送の安全に関する目標を達成するため、輸送の安全に関する計画に従い、輸送の安全に関する重点施策を着実に実施する。
(輸送の安全に関する情報の共有及び伝達)
第12条 経営トップと現場や運行管理者と運転者等との双方向の意思疎通を十分に行うことにより、輸送の安全に関する情報が適時適切に伝達され、共有されるように努める。また、安全性を損なうような事態を発見したときは、看過したり、隠蔽したりせず、直ちに関係者に伝え、適切な対処策を講じる。
(事故、災害等に関する報告連絡体制)
第13条 事故、災害等が発生した場合における当該事故、災害等に関する報告連絡体制は、別に定めるところによる。
2事故、災害等に関する報告が、安全統括管理者、経営トップ又は必要な部局等に速やかに伝達されるように努める。
3安全統括管理者は、報告連絡体制の周知を図るとともに、第一項の報告連絡体制が十分に機能し、事故、災害等が発生した後の対応が円滑に進むよう必要な指示等を行う。
4自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)に定める事故、災害等が発生した場合は、報告規則の規定に基づき、国土交通大臣へ必要な報告又は届出を行う。
(輸送の安全に関する教育及び研修)
第14条 第5条の輸送の安全に関する目標を達成するため、必要な人材育成のための教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、着実に実施する。
(輸送の安全に関する内部監査)
第15条 安全統括管理者は、自ら又は実施責任者を指定して、少なくとも年に一回以上、適切な時期を定めて、安全マネジメントの実施状況等輸送の安全に関する内部監査を実施する。
また、重大な事故、災害等が発生した場合又は同種の事故、災害等が繰り返し発生した場合その他特に必要と認められる場合には、緊急に輸送の安全に関する内部監査を実施する。
2 安全統括管理者は、前項の内部監査が終了した場合はその結果を、改善すべき事項が認められた場合はその内容を、速やかに、経営トップに報告するとともに、輸送の安全の確保のために必要な方策を検討し、また、必要に応じて、当面必要な是正措置又は予防措置を講じる。
(輸送の安全に関する業務の改善)
第16条 安全統括管理者から事故、災害等に関する報告若しくは前条の内部監査の結果や改善すべき事項の報告があった場合又は輸送の安全の確保のために必要と認める場合は、輸送の安全の確保のために必要な改善に関する方策を検討し、是正措置又は予防措置を講じる。
2 悪質な法令違反等により重大な事故を起こした場合は、安全対策全般又は必要な事項について、更に高度の安全の確保のための措置を講じる。
(情報の公開)
第17条 輸送の安全に関する基本的な方針、輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況、自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計、安全管理規程、輸送の安全のために講じた
措置及び講じようとする措置、輸送の安全に係る情報の伝達体制及びその他の組織体制、輸送の安全に関する教育及び研修の実施状況、輸送の安全に関する内部監査の結果並びにそれに基づき講じた措置及び講じようとする措置、安全統括管理者に係る情報について、毎事業年度終了後100日以内に公表する。
2 事故発生後における再発防止策等、行政処分後に輸送の安全の確保のために講じた改善状況について国土交通省に報告したときは、速やかに公表する。
(輸送の安全に関する記録の管理等)
第18条 本規程は、業務の実態に応じ、定期的に及び適時適切に見直しを行う。
2 輸送の安全に関する事業運営上の方針の作成に当たっての会議の議事録、報告連絡体制、事故、災害等の概要、安全統括管理者の指示、内部監査の結果、経営トップに報告した是正措置又は予防措置等を記録し、適切に保存する。
3 前項に掲げる情報その他の輸送の安全に関する情報に関する記録及び保存の方法は、別に定め
栃木県バス協会